最高裁判所 あらゆる形態の恩赦の付与に反対して報告した -合計または部分的- 12 c扇動、公金横領、不服従の罪で有罪判決 猶予の付与を正当化する正義、公平、公益の理由を評価しないことによって。
審査員は次のように判断します。 罰則の比例原則に違反していない 宣告された人々に、彼らの側に悔い改めの証拠や兆候がないことを。
彼は、それらが基づいている議論は次のように付け加えています。 第三者によるさまざまな恩赦の要求により、恩赦の意味がぼやけている 彼らは集団刑事責任を負い、さらに政府に最高裁の判決を訂正してもらいたいからです。
裁判所は、 有罪判決を受けた者は理由の正当化に貢献していない それは猶予の権利の行使を正当化するものであり、報告書に記載することはできません 「悔い改めのわずかな証拠またはわずかな兆候」。
「この法的要件をより柔軟にし、実行された行為に対する悔恨の感情の必要性からその要求を解放することによってさえ、私たちは犯罪によって損なわれた法秩序と再会したいという願望を垣間見ることができました. 最後の言葉の権利の行使とその後の公の声明で有罪判決を受けた者によって伝えられたメッセージは、彼らのことを非常に表現しています。 民主的共存の柱への攻撃を繰り返す意欲、 彼らの政治的理想――疑いの余地のない憲法上の正統性――を求める闘いが、法律の不遵守、国家元首の交代、国家元首の交代を宣言する市民の動員を承認すると仮定しても、 主権の源泉の一方的な移動」、治安判事を強調します。
恩赦を評価する際には最高裁判所の報告書が必須ですが、 最終決定は政府に対応し、 それは彼によって直接拘束されていません。
Europa Press から提供された情報に基づいて EM が作成した記事
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